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社会福祉法人のぶの会定款

第一章 総則

(目的)

第一条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。

(1)第二種社会福祉事業

 (ニ)障害福祉サービス事業の経営

(名称)

第二条 この法人は、社会福祉法人のぶの会という。

(経営の原則等)

第三条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。

2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。

(事務所の所在地)

第四条 この法人の事務所を福岡県北九州市八幡西区大字野面字中ノ森1739番2に置く。

第二章 評議員

(評議員の定数)

第五条 この法人に評議員七名以上九名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

第六条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。

2 評議員選任・解任委員会は、監事二名、事務局員一名、外部委員一名の合計四名で構成する。

3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。

4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。

5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員が出席し、かつ、外部委員が賛成することを要する。

(評議員の資格)

第七条 社会福祉法第四十条第四項及び第五項を遵守するとともに、この法人の評議員のうちには、評議員のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者(租税特別措置法施行令第二十五の十七第六項第一号に規定するものをいう。以下同じ。)の合計数が、評議員総数(現在数)の三分の一を超えて含まれることになってはならない。

(評議員の任期)

第八条 評議員の任期は、選任後四年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 評議員は、第五条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)

第九条 評議員の報酬については、無報酬とする。

第三章 評議員会

(構成)

第一○条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

(権限)

第一一条 評議員会は、次の事項について決議する。

(開催)

第一二条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3ヵ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第一三条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(決議)

第一四条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行われなければならない。

(議事録)

第一五条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人二名が、前項の議事録に記名押印する。

第四章 役員及び職員

(役員の定数)

第一六条 この法人には、次の役員を置く。

(役員の選任)

第一七条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(役員の資格)

第一八条 社会福祉法第四十四条第六項を遵守するとともに、この法人の理事のうちには、理事のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の三分の一を超えて含まれることになってはならない。

2 社会福祉法第四十四条第七項を遵守するとともに、この法人の監事には、この法人の理事(その親族その他特殊な関係がある者を含む。)及び評議員(その他親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びに、この法人の職員が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係がある者であってはならない。

(理事の職務及び権限)

第一九条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 理事長は、毎会計年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務と権限)

第二○条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第二一条 理事又は監事の任期は、選任後二年以内に終了する会計年度のうち最終 のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 理事又は監事は、第一六条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第二二条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

(責任の免除)

第二三条 理事又は監事が任務を怠ったことによって生じた損害について社会福祉法人に対し賠償する責任は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況などの事情を勘案して特に必要と認める場合には、社会福祉法第四十五条の二十第四項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項の規定により免除することができる額を限度として理事会の決議によって免除することができる。

(責任限定契約)

第二四条 理事(理事長、業務を執行したその他の理事又は当該社会福祉法人の職員でないものに限る。)又は監事(以下この条において「非業務執行理事等」という。)が任務を怠ったことによって生じた損害について社会福祉法人に対し賠償する責任は、当該非業務執行理事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、社会福祉法第四十五条の二十第四項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項第二号で定める額を限度とする旨の契約を非業務執行理事等と締結することができる。

(役員の報酬等)

第二五条 役員の報酬については、無報酬とする。

(職員)

第二六条 この法人に、職員を置く。

2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長」という。)は、理事会において、選任及び解任する。

3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。

第五章 理事会

(構成)

第二七条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)

第二八条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定める ものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。